名 称
第01条
本会は社団法人仙台北法人会青年部会(以下本会と言う)と称する
事業所
第02条
本会の事務所は、社団法人仙台北法人会事務局内に置く
目 的
第03条
本会は社団法人仙台北法人会(以下北法人会と言う)の目的達成のため、その事業活動を支援するとともに部会員相互の親睦を図り、本会独自の事業を行い部会員の向上に努める
事 業
第04条
本会は第03条の目的を達成するため次の事業を行う
- 税務ならびに経営等に関する研修会等の開催
- 部会員相互の親睦を図るための諸活動
- 北法人会事業への協力と支援
- その他目的を達成するための必要な事業
委員会
第05条
本会は前04条の目的を達成するために委員会を置くことができる
- 委員会は役員会で承認を得るものとする
- 委員会に関する細則は、別に定める
会 員
第06条
本会の会員は、北法人会会員事業所のうち原則として年齢25歳から50歳までの若手経営者ならびに幹部で本会の趣旨に賛同する者とする
これにより本会の卒業者は新年度開始時(4月1日)に50歳を超える者とし定時総会にて本会を卒業する
入会・退会・除名
第07条
本会に入会を希望する者は所定の申込書を提出し役員会の承認を得るものとする
- 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続きにより役員会の承認を得るものとする
- 本会の目的および名誉を傷つける等の行為のある者については、本会の決議により除名することがある
役員
第08条
本会に次の役員を置く
- 部会長1名
- 副部会長6名以内
- 幹事25名以内(委員長又は副委員長に就くことが出来る)
- 監事6名以内
- 役員は会員の中より選任する
役員の選任
第09条
本会の役員は総会で承認を得るものとする
- 部会長は1月の役員会前の立候補告示期間内に立候補し、2月の役員会迄に臨時総会もしくは投票によって選任される。もし、立候補者が無い場合は、1月の役員会で候補者を推薦する
- 副部会長並びに監事は次期部会長予定者が指名し、役員会で推薦する
- 幹事は役員会で推薦する
- 役員の任期は1年とし、再任を妨げない
- 部会長及び副部会長は北法人会会長が委嘱する
- 幹事及び監事は部会長が委嘱する
役員の職務
第10条
部会長は本会を代表し会務を統括する
- 副部会長は部会長を補佐し、部会長事故あるときは、その職務を代行する
- 幹事は、会議の決議に従い、本会の運営を協議する
- 監事は、役員会において本会運営に対し適切な助言と予算執行を監査する
顧問・相談役
第11条
本会に顧問・相談役を置くことができる
- 顧問・相談役は役員会の推せんにより部会長が委嘱する
会議
第12条
会議は総会、役員会とし部会長がこれを招集し議長となる
- 定時総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する
- 役員会は毎月上旬に実施し、総会に次ぐ唯一の会議であり、部会活動の実施状況等についての活発な討議を行う
- 会議の議事はその会議を構成する出席者の過半数の同意を得て決議する
会計
第14条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
- 本会の経費は総会で定めた会費ならびに北法人会からの助成金、その他をもってこれに充てる但し、必要と認められるときは、臨時会費を徴収することができる
報告
第15条
本会の会議決議事項は北法人会理事会に報告しなければならない
規約の変更
第16条
本規約は総会において過半数の同意をもって変更できるものとする
附則
- 本規約に定めのない事項については、役員会でこれを決定する。
- 本規約は、昭和59年4月19日から施行する。
- 〃 昭和63年7月11日から施行する。
- 〃 平成3年5月21日から施行する。
- 〃 平成10年4月23日から施行する。
- 〃 平成11年4月27日から施行する。
- 〃 平成13年4月16日から施行する。
- 〃 平成15年4月16日から施行する。
- 〃 平成16年4月21日から施行する。
- 〃 平成17年4月20日から施行する。
- 〃 平成19年4月17日から施行する。
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